(名称及び所在地)
第一条 この会の名称は「富山県パーキンソン病友の会」(以下「富山県パーキンソン病友の会」を本会という)といい、全国パーキンソン病友の会富山県支部ともいう。
事務局は 高岡市姫野926ー5「釣 朱實」宅内に置く。
(目的)
第二条 本会は、医学の進歩研究に寄与し、医療体制の充実と福祉の向上を求め、社会的啓発活動、患者・家族相互の支援、親睦、および関係諸団体との交流を図り、パーキンソン病の完治を求め活動することを目的とする。
(構成と運営)
第三条 本会は、この会の目的に賛同するパーキンソン病患者・家族および遺族、その他支援者で構成する。
2.会員は、本会のすべての会議に出席して意見を述べることができる。また、会費を支払う義務を負う。
3.定期総会当日までに前年度の会費を理由なく未納の会員は除籍することができる。
(事業)
第四条 本会は、この会の目的を達成するために全国友の会に加盟し、共同して次の事業を行う。
(1)友の会会員相互の情報交換や親睦を図るとともに、他都道府県友の会とも交流を図る。
(2)医療の研究体制の充実と専門医の多数の養成を訴える。
(3)福祉の向上と関係法令の充実をうながすとともに社会資源の活用を周知させる。
(4)機会をとらえて広く社会への啓発を図るとともに、他の難病患者会などとの連携をすすめる。
(5)医療に関する研修と闘病生活に関する体験発表の機会を設ける。
(6)機関誌を発行する。
(7)その他本会の目的達成に必要とする事業。
(機関)
第五条 本会の機関は次の通りとし、会長が招集する。
(1)総会 (2)役員会
(総会)
第六条 総会は、本会の最高議決機関であり会員と役員で構成し、年1回開催し次の事項を議決する。
(1)活動報告及び会計報告
(2)活動方針および予算と会費金額
(3)役員の選出
(4)会則の改廃
(5)その他重要事項
臨時総会は、審議すべき重要な事項が生じた時、また会員の3分の1以上の要求があったとき開催する。
(役員会)
第七条 役員会は、必要に応じて開き、総会に提出する。
議案を作成し、総会の決定事項を執行するほか、総会の議決を要しない事項を審議し執行する。
(会議の議決)
第八条 会議の議決は出席者の過半数で決定する。賛否同数の場合は議長が決定する。
(専門部の設置)
第九条 本会は必要に応じて専門部を設ける。
専門部は会長の任命を受けた部会長を置き会員にて構成する。
(役員)
第十条 本会に次の役員をおき、総会から次の定例総会までの会務を執行する。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)事務局長 1名
(4)幹事 若干名
(5)会計 1名
(6)会計監査 1名
(7)相談役
(役員の任務)
第十一条 本会の役員の任務は、次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会議を招集し、本会の目的達成のため活動する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は代行する。
(3)事務局長は本会の事務を執行する。
(4)幹事は会務を分担して処理する。
(5)会計は本会の会計事務を行う。
(6)会計監査は本会の会計を監査し、総会に報告する。
(7)相談役は本会の運営に助言、指導を行う。
第十一条の二 本会の業務遂行のため必要な旅費及び交通費の一部を支給する。特別な出張については会長が役員会に諮って決定する。
(顧問)
第十二条 本会に、顧問を置くことができる。顧問は役員会の推薦により、会長が委嘱する。
(賛助会員)
第十三条 本会の主旨に賛同して、賛助会費を納める団体及び個人を賛助会員とする。
(会費)
第十四条 会費は次のとおりとする。
(1)一般会員は年会費を5千円とする。
賛助会員は年会費を3千円とする。
(経費および会計年度)
第十五条 本会の必要な経費は、会費、寄付金、その他の収入を充てる。会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
付則
この会則は、平成14年12月7日から施行する。
平成16年4月25日改正
(会費第十四条1変更2・3削除)
平成17年4月24日改正
(専門部の設置第九条専門部介護部会の追加)
平成18年4月16日改正
(名称及び所在地第一条変更)
平成19年4月15日改正
(事業第四条変更)
平成22年4月11日改正
(旅費第十一条の二追加)
平成23年4月17日改正
(役員第十条の七および第十一条の七追加、第十一条の二変更)
(会費第十四条変更)
平成28年4月24日改正
(名称及び所在地第一条変更)
令和元年7月2日改正
(名称及び所在地第一条変更)
第一条 この会の名称は「富山県パーキンソン病友の会」(以下「富山県パーキンソン病友の会」を本会という)といい、全国パーキンソン病友の会富山県支部ともいう。
事務局は 高岡市姫野926ー5「釣 朱實」宅内に置く。
(目的)
第二条 本会は、医学の進歩研究に寄与し、医療体制の充実と福祉の向上を求め、社会的啓発活動、患者・家族相互の支援、親睦、および関係諸団体との交流を図り、パーキンソン病の完治を求め活動することを目的とする。
(構成と運営)
第三条 本会は、この会の目的に賛同するパーキンソン病患者・家族および遺族、その他支援者で構成する。
2.会員は、本会のすべての会議に出席して意見を述べることができる。また、会費を支払う義務を負う。
3.定期総会当日までに前年度の会費を理由なく未納の会員は除籍することができる。
(事業)
第四条 本会は、この会の目的を達成するために全国友の会に加盟し、共同して次の事業を行う。
(1)友の会会員相互の情報交換や親睦を図るとともに、他都道府県友の会とも交流を図る。
(2)医療の研究体制の充実と専門医の多数の養成を訴える。
(3)福祉の向上と関係法令の充実をうながすとともに社会資源の活用を周知させる。
(4)機会をとらえて広く社会への啓発を図るとともに、他の難病患者会などとの連携をすすめる。
(5)医療に関する研修と闘病生活に関する体験発表の機会を設ける。
(6)機関誌を発行する。
(7)その他本会の目的達成に必要とする事業。
(機関)
第五条 本会の機関は次の通りとし、会長が招集する。
(1)総会 (2)役員会
(総会)
第六条 総会は、本会の最高議決機関であり会員と役員で構成し、年1回開催し次の事項を議決する。
(1)活動報告及び会計報告
(2)活動方針および予算と会費金額
(3)役員の選出
(4)会則の改廃
(5)その他重要事項
臨時総会は、審議すべき重要な事項が生じた時、また会員の3分の1以上の要求があったとき開催する。
(役員会)
第七条 役員会は、必要に応じて開き、総会に提出する。
議案を作成し、総会の決定事項を執行するほか、総会の議決を要しない事項を審議し執行する。
(会議の議決)
第八条 会議の議決は出席者の過半数で決定する。賛否同数の場合は議長が決定する。
(専門部の設置)
第九条 本会は必要に応じて専門部を設ける。
専門部は会長の任命を受けた部会長を置き会員にて構成する。
(役員)
第十条 本会に次の役員をおき、総会から次の定例総会までの会務を執行する。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)事務局長 1名
(4)幹事 若干名
(5)会計 1名
(6)会計監査 1名
(7)相談役
(役員の任務)
第十一条 本会の役員の任務は、次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会議を招集し、本会の目的達成のため活動する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は代行する。
(3)事務局長は本会の事務を執行する。
(4)幹事は会務を分担して処理する。
(5)会計は本会の会計事務を行う。
(6)会計監査は本会の会計を監査し、総会に報告する。
(7)相談役は本会の運営に助言、指導を行う。
第十一条の二 本会の業務遂行のため必要な旅費及び交通費の一部を支給する。特別な出張については会長が役員会に諮って決定する。
(顧問)
第十二条 本会に、顧問を置くことができる。顧問は役員会の推薦により、会長が委嘱する。
(賛助会員)
第十三条 本会の主旨に賛同して、賛助会費を納める団体及び個人を賛助会員とする。
(会費)
第十四条 会費は次のとおりとする。
(1)一般会員は年会費を5千円とする。
賛助会員は年会費を3千円とする。
(経費および会計年度)
第十五条 本会の必要な経費は、会費、寄付金、その他の収入を充てる。会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
付則
この会則は、平成14年12月7日から施行する。
平成16年4月25日改正
(会費第十四条1変更2・3削除)
平成17年4月24日改正
(専門部の設置第九条専門部介護部会の追加)
平成18年4月16日改正
(名称及び所在地第一条変更)
平成19年4月15日改正
(事業第四条変更)
平成22年4月11日改正
(旅費第十一条の二追加)
平成23年4月17日改正
(役員第十条の七および第十一条の七追加、第十一条の二変更)
(会費第十四条変更)
平成28年4月24日改正
(名称及び所在地第一条変更)
令和元年7月2日改正
(名称及び所在地第一条変更)